「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(改訂案)」に係る意見募集について
近年におけるインターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
一方、インターネット上における規制薬物や指定薬物に係る広告、規制薬物の濫用を唆す行為等の法令に違反する情報の流通が社会問題となっております。
このような状況をふまえ、電子掲示板の管理者やウェブサーバの管理者等が、違法情報に対して適切かつ迅速な対応を行うことができるよう、業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」を取りまとめ、平成18年11月に公表の上、プロバイダ等において活用してまいりました。
このたび、改正貸金業法の完全施行により正規業者から借りられない人たちが増加し、ヤミ金融被害が拡大することも懸念されることから、ガイドラインの見直しを行いましたので、広く皆様のご意見をいただきたく、下記要領により意見募集を行うことといたしました。
いただいたご意見は今後の取りまとめの参考にさせていただきます。
「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の主な改訂内容
@貸金業法の改正にともない、インターネットに掲載されたヤミ金融業者の違法な広告の削除に関する判断基準を追加した。(24〜25ページ)
A上記@にともない、警察機関からの違法情報の対応依頼書に「ヤミ金融業者による広告のケース」を追加した。(36ページ)
【意見募集要領】
(1) 意見募集対象
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(改訂案)
(2) 資料入手方法(以下URLよりダウンロードをお願いします)
・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(改訂案)
http://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info/pdf/20100721guideline.pdf
(3) 意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
@電子メールの場合
電子メールアドレス:
AFAXの場合
FAX番号:03-5644-7646
社団法人テレコムサービス協会内 事務局 意見募集係 宛
(4) 意見提出期限
2010(平成22)年8月20日(金)必着
(5) 意見提出上の注意
寄せられた御意見については、氏名等を含め、公表することがあります。また御意見に対して個別には回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
<問合せ先>
社団法人テレコムサービス協会 (違法情報等対応連絡会 事務局)担当:矢上
TEL:03- 5644-7500
【インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の主な改訂内容】
貸金業法の改正にともない、インターネットに掲載されたヤミ金融業者の違法な広告の削除に関する判断基準を追加。(24〜25P)
4 貸金業法関連法規
(1)無登録営業等の禁止に係る広告
(貸金業法第11条)
第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(第47条の3)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
一 第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
(以下 略)
次の要件(@、?)をいずれも満たす場合には、ヤミ金融業者による広告の構成要件に該当する情報と判断することができる。
@無登録業者該当性
○ 貸付けの条件についての広告に貸金業登録番号の表示がない、又は詐称された登録番号が表示されている。
(但し、貸金業法第2条第1項第1号から5号で「貸金業」から除外されているものを除く。
例:国又は地方公共団体が行なうもの、銀行その他民間金融機関、政府関係金融機関等)
※貸金業者は、貸付けの条件について広告するときは、登録番号を表示することが義務づけられている(貸金業法第15条第1項)。
※登録業者かどうかは、金融庁ホームページに掲載されている「登録貸金業者検索システム」又は登録詐称されている可能性が高い登録行政庁への問合せにより確認することができる。
A広告該当性
次のいずれかを満たす場合には、広告に該当すると判断することができる。
○ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を営む旨の記載があること
○ 貸付けの条件(貸付の利率、限度額、返済方法等)に関する表示があること
○ 貸付け契約の締結の勧誘を意味する表現があること
具体例は以下のとおり
「キャッシングならお任せください」
「ご利用限度額○○万円、実質年率○%〜○%、返済方法 元利均等返済、利用期間 ○年」
「おまとめローン、レディースローン受付中」
「今なら500万円まで大幅低金利でご融資中です!」
「即日融資 断りません。今すぐメールで簡単申込み」
警察機関からの違法情報の対応依頼書に「ヤミ金融業者による広告のケース」を追加。(36P)
警察機関からの違法情報の対応依頼書(ヤミ金融業者による広告のケース)
通知(○○.○○)第○○号
平成○○年○○月○○日
[プロバイダ等]御中
○○県警察本部○○課長(○○県○○警察署長) 印
違法情報の送信防止措置依頼書
あなたが管理する[サイト/電子掲示板/サーバ]等に下記のとおり違法な情報が掲載
されていますので、当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。
記
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掲載されている場所
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URL:
その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内
の書き込み場所、日付、ファイル名等)
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掲載されている情報
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例)貸付の条件についての広告に貸金業登録番号が表示されていないにも拘わらず、「キャッシングならお任せください」と掲載。
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の 違
判 法
断 情
理 報
由 該
等 当
性
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違反する法令名等
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例)貸金業法第11条
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上記法令の構成要件に該当すると判断した理由
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例)貸付の条件についての広告に貸金業登録番号が表示されていないにも拘わらず、「キャッシングならお任せください」との書き込みが、不特定多数の者が閲覧可能な掲示板に掲載。
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問い合わせ先
担当部署 ○○県○○警察署○○○課
担当者 ○○係 警部補 ○○○○
電話番号 ○○○−○○○−○○○○
ファックス ○○○−○○○−○○○○
【添付資料】
報道資料一括
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(改訂案)