2.ガイドラインの概要
@ ガイドラインの目的
利用者の利便性及び電気通信サービスに対する信頼性の向上に資すること
A ガイドラインの対象となる事故及び障害の範囲等
○全電気通信事業者の事故及び障害を対象とする。
○電気通信事業法施行規則第58条に定める重大事故並びに社会的影響が大きいと認められる重大事故に準ずる事故及び障害が発生した又は発生すると認識した場合は、事業者は、遅滞なく、自らのホームページに掲載する。
○事業者は、あらかじめホームページに掲載すべき対象事故等の範囲の基準等を定めておく。
○重大事故が発生した又は発生すると認識した場合は、原則として、速やかに報道発表を行う。
B 周知・情報提供を行う事項
日時、影響を受ける地域、影響を受けるサービス・機種等の種類、影響の具体的内容など
C ホームページへの掲載要領
D 相談窓口の設置、設備運用・管理部門等と他部門との連携の在り方
E 対応要領等
F その他の留意事項
G ガイドラインの見直し