報 道 発 表
平成22年4月27日 
電気通信サービス向上推進協議会 
社団法人電気通信事業者協会 
社団法人テレコムサービス協会 
社団法人日本インターネットプロバイダー協会 
社団法人日本ケーブルテレビ連盟 
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改訂版の公表について
〜 消費者目線に立った広告表示を推進 〜
 電気通信サービス向上推進協議会((社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)日本ケーブルテレビ連盟の4団体で構成される)では、電気通信事業者が、多種多様な電気通信サービスを消費者の皆様に提供するに当たり、広告表示の適正化を図ることで、消費者の皆様が各自のニーズに適したサービスを適切に選択することができるよう、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を策定・公表し、普及と適切な運用に努めながら、改訂を重ねてまいりました。
 このたび、自主基準及びガイドラインの見直しを行い、本年3月18日から4月14日まで意見募集を行ったところ、1件のご意見をいただき、誠にありがとうございました。いただいたご意見をふまえ、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」改訂版を策定させていただきましたので、本日、公表いたします。
今回の改訂における主な修正点:(平成22年8月1日施行)
@ モバイルデータ通信サービス等の速度、料金、提供エリアその他に関する広告表示において配慮する条文を新設した。(第20条)
A 携帯電話等移動体通信端末に関する広告表示において配慮する条文、および別表9を新設した。(第21条)

 本協議会では、引き続き総合カタログ等における用語・表記の改善を図るため、自主基準及びガイドラインの別冊として電気通信サービスの広告表示で使用する用語に関する一定の基準(標準用語集)を本年6月に公表する予定です。
 今後とも、各電気通信事業者が本自主基準及びガイドラインに沿った広告表示に自主的に努め、消費者の皆様が安心して電気通信サービスを適切に選択し利用することができるよう、上記の電気通信4団体を通じた取り組みを着実に進めてまいります。
■電気通信サービス向上推進協議会について
 http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/index.html
■資料入手先
・報道発表内容
 http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/pdf/20100427_press.pdf
・「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」改訂版
 http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/pdf/20100427_guideline.pdf
・「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の意見募集で寄せられた意見
 http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/pdf/20100427_think.pdf
■添付資料
 添付1.ガイドライン文中の主な修正点
 添付2.提出された意見の概要及びそれに対する考え方
■連絡先
電気通信サービス向上推進協議会 事務局(内) 担当:矢上
  
 

添付1 ガイドライン文中の主な修正点
@モバイルデータ通信サービス等の速度、料金、提供エリアその他に関する広告表示において配慮する条文を新設(第20条)
(モバイルデータ通信サービス等の速度、料金、提供エリアその他に関する広告表示)
第20条 電気通信事業者は、モバイルデータ通信サービス等の広告においては、第13条(「ベストエフォート型サービス」の用語に関する広告表示)、第14条(ベストエフォート型サービスの速度に関する広告表示)、第18条(携帯電話・PHS・BWAサービスの料金等に関する広告表示)、第19条(携帯電話・PHS・BWAサービスの提供エリアに関する広告表示)に規定する事項のほか、以下の事項について、利用者にわかりやすい表現を用いて広告表示を行うよう努めるものとする。
 一 利用方法によっては、パケット通信量が多くなり、高額な通信料金となる可能性があることおよび回避するための推奨方法。
 二 帯域制御を実施する場合、どのような場合に制御を実施するのか、制御する場合にはその具体的方法(特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等)
 三 別途必要となるプロバイダー契約等がある場合、具体的な内容。
A 携帯話等移動体通信端末に関する広告表示において配慮する条文、および別表を新設
(第21条)(別表9)
(携帯電話等移動体通信端末に関する広告表示)
第21条 電気通信事業者は、携帯電話等移動体通信端末に関する広告を行う場合には、可能な限り別表9に基づき、一般消費者の誤解が生じることのないよう明確かつ適正に表示するものとする。

別表9 携帯電話等移動体通信端末の広告表示に関する事項
表示事項表示区分
外形 ■表示事項項目名称は「サイズ」とする。
■サイズの単位は「o」を原則とする。
■外形(サイズ)の表示は、短辺・長辺・厚さそれぞれの最大長とする。
■短辺・長辺・厚さ各々を横(幅/W)・縦(高さ/H)・厚さ(D)等に置き換えて記載したり、その表示順序を違えたりする際には、消費者に分かりやすい (例:カタログ等の写真画像レイアウトとサイズ表示の位置関係が合致しているなど)ものとする。
■厚さは製品の筐体の主たる部分の厚さ面を表示する。
これを超える厚みが存在する場合は、そのサイズを併記する。
■各辺それぞれ微細な突起箇所を除いたサイズを表示することができる。
■折りたたみ式やスライド式端末等、使用状態と待ち受け状態での筐体形状が異なる状態で使用する電話機等の場合は、待ち受け状態(いわゆる閉じた状態)を基本サイズとするが、使用状態のサイズを併記することを妨げない。
重さ ■表示事項項目名称は「重さ」または「重量」とする。 
■重さの単位は「g」を原則とする。
■重さの表示は、電池その他端末を利用する上で不可欠となる付属品を含む重さを表示する。ただし、付属品の中で利用に不可欠ではあるが、複数種類がありそれぞれ重さが違うものがある場合には、その旨を明記した上でその重さを除く、または複数種類表示をすることができる。
連続通話(通信)時間
<電池内蔵型>
■表示事項項目名称は「連続通話(または通信)時間」とする。
■単位は「分」または「時間」を原則とする。
■通信規格によって連続通話(通信)時間が異なる場合は、主に使用される規格に基づいて表示を行う。 ただし、その他の規格での利用可能時間の表示を妨げない。
 (例:3G/GSM等)
連続待受時間
<電池内蔵型>
■表示事項項目名称は「連続待受時間」とする。
■単位は「分」または「時間」を原則とする。
■通信規格によって連続通話(通信)時間が異なる場合は、主に使用される規格に基づいて表示を行う。 ただし、その他の規格での利用可能時間の表示を妨げない。
 (例:3G/GSM等)
搭載OS
<スマートフォン(※)型>
■表示事項項目名称は「搭載OS」または「OS」とする。
■OSの名称は正式名称を記載することとし、バージョン情報も極力記載する。
(※)スマートフォンは、移動体電気通信事業者の関与なしに端末上で動作するアプリケーションプログラムをユーザーが作成・インストール・実行できるOS(*)が搭載されたものをいう。
(*: OSの例:Windows Mobile、Symbian OS、BlackBerry OS、i-Phone OS、Android等)
PC接続時対応OS
<主にPC等に接続してデータ通信に使用する端末(※) ※データ通信カード端末等>
■表示事項項目名称は「PC接続時対応OS」または「PCモデム接続時対応OS」とする。
■対応するOSの正式名称(OSバージョンに制限がある場合はバージョン表示を含み、さらに、いわゆるサービスパックなどのOSリリースシリーズに制限がある場合の表示も含む)を表示する。
■「端末」と「PC」とを接続する際の規格を表示するものとする。 なお、接続方法を総称し「インターフェース」と記載することができる。
(例:インターフェースはUSB2.0準拠、IEEE802.11 b/g準拠 等)
外部接続 ■表示事項項目名称は「外部接続機能」とする。
■端末が外部データと接続する際の規格を記載する。
(例:Bluetooth通信対応、赤外線通信対応、無線LAN対応等)
メモリ容量 ■表示事項項目名称は「メモリ」または「内蔵メモリ」とする。
■単位は「MB」または「GB」を原則とする。 ただし、技術革新等により、平成22年時点においてここで定めた単位が将来的に普遍的でなくなった際には状況に即した単位へ変更する。 なお、以下各項目における単位の表記の変遷の考え方も同様とする。
■外部メモリ(メモリカード等)に対応する場合は対応規格を記載する。
(例:microSDカード等)
■事業者等の動作確認による外部メモリの最大対応容量の表示は事業者の任意とする。
■内臓メモリの表示は事業者の任意とし、表示の際は上記の表示方法に準ずる。
画面@(大きさ)
<主として液晶画面搭載の端末>
■大きさに関する表示事項項目名称は「ディスプレイサイズ」とする。
■単位は「インチ」を原則としディスプレイサイズの画面対角線の長さを記載する。
画面A(解像度)
<主として液晶画面搭載の端末>
■解像度に関する表示事項項目名称は「ディスプレイ解像度」とする。
■単位はデジタル画像を構成する着色された「点状」のものである「ドット」とする。
■VGA(短辺240ドット×長辺320ドット)やQVGA(短辺480ドット×長辺640ドット)など解像度の略称呼称の併記は使用許諾等も含め事業者の責任において任意とする。
画面B(種類)
<主として液晶画面搭載の端末>
■種類に関する表示事項項目名称は「ディスプレイ種類」とする。
(例:TFT、有機EL等)
■ディスプレイ種類に加え、付加的機能(より見やすい液晶となる技術的付加機能等)を併記することができる。
■二つ以上の画面を持つ場合には、可能な限り表示する。ただし、副画面(サブディスプレー)的なもので、着信、受信、時計、電波受信状態その他の最低限の表示のみの画面表示である場合には、その旨を表示することにより、インチ単位の表示は事業者の任意とする。
最大通信速度
<データ通信が可能な端末>
■表示事項項目名称はベストエフォート型である限り「最大通信速度」とする。
■無線区間の通信速度が保証されているサービスを提供する場合は「通信速度」とする。
■単位は「Mbps」または「kbps」とする。
※送信(上り)と受信(下り)の最大通信速度(通信速度)が異なる場合には、それぞれを表示する。
GPS ■表示事項項目名称は「GPS」とする。
■搭載の有無を明記し、かつ、搭載されているGPSの海外対応有無も明記する。
カメラ
<端末搭載のデジタルカメラ>
■表示事項項目名称は「カメラ」とする。
■デジタルカメラの性能において最も普遍的である画素数の単位は「○画素(※)」とする。
(※)総画素数のみの表示は不可とし併記または有効画素数のみの表示とする。
■カメラの使用上の制約事項(携帯電話サービスの解約後やSIMカードを抜いた状態では使用不可等)があれば記載する。
■オートフォーカス機能有無、ストロボ機能有無など、利用者にとり重要と思われる機能を付記する。
ワンセグメント放送
<地上波デジタルテレビワンセグメント放送受信機搭載端末>
■表示事項項目名称は「ワンセグメント放送」、「1セグメント放送」または「ワンセグ」とする。
■商標化されている用語(例:ワンセグ)の使用やそのアイコンの使用にあたり、社団法人地上デジタル放送推進協議会の許諾等が必要となる場合は定められた手続きに従うものとする。
■ワンセグメント放送の視聴にあたって使用上の制約事項(携帯電話サービスの解約後やSIMカードを抜いた状態では使用不可等)があれば記載する。
防水 ■表示事項項目名称は「防水」または「防水機能」とする。
■防水のレベルについては、国際電気標準会議(IEC)が定める防水規格に準じ、その保護レベルを表す「IPX0」から「IPX8」を表示する。
また、IECが定める防水規格の企画内容の概要などを可能な限り、消費者に分かりやすい表現で併記することに務めるものとする。
■防水に際しての制約事項(特に日常生活での使用を想定した制約事項)を可能な範囲で表記する。
(例:水道水などの淡水、常温時の水、取扱説明書等に記載された時間以内の水没時などの諸条件以外では防水機能が保護レベルに沿った動作をしない等)
太陽電池による充電機能 ■表示事項項目名称は「ソーラー機能」または「ソーラー充電機能」とする。
■太陽電池による充電機能での「充電時間」と、これにより可能となる「待受時間(前述)」および「通話(通信)時間(前述)」を表示する。
■充電に際しての制約事項があれば表示する。
(例:晴天直射日光下、曇天屋外、蛍光灯下、電池残量0%以上でなければ動作しない等)

添付2 提出された意見の概要及びそれに対する考え方
項目意見の概要意見に対する考え方
別表9  携帯電話等移動体通信端末の広告表示に関する事項 防水 「防水のレベルについては、国際電気標準会議(IEC)が定める防水規格に準じ、その保護レベルを表す「IPXY」(Yは0から8までの数字)を表示する。」とされているが、単に「英字+数字」の記載をすることでは消費者に対する防水能力の説明としては十分でないと思料する。
 すなわち、「英字+数字」の記載について、それを見た消費者はさらにその「英字+数字」の意味を「消費者自ら」調べることを強いるに等しいと言える。
 制約事項においては、「耐久されないこと」「忌避すべき使用」などの類例の表示であり、IEC規格の内容を消費者に理解していただく趣旨とは異なるものと思料する。規格の記号数字だけを並べただけではそれが意味するものが多くの消費者にはわからない(わかりづらい)と想定される。
【一文を補足付記する修正案】
「また、IECが定める防水規格の規格内容の概要などを可能な限り、または必要に応じ、消費者に分かりやすい表現で併記することに務める(ものとする)。」(イー・モバイル株式会社)
ご指摘を踏まえ、別表9の防水部分を修正させていただきます。