会費規程
1.会員の納付する入会金及び会費の額は、次のとおりとする。
(1)正会員
正会員とは、電気通信事業者及び情報通信関連事業者であって、定款第3条に掲げる目的に賛同して入会した法人とする。
正会員は、地域の特性を考慮して首都圏会員と地方会員の区分を設け、それぞれ別表-1に定められた年間総売上高に該当する会費区分の額の入会金及び基本年会費を納付する。年間総売上高は、当該事業年度の始まる年の1月1日現在のものとする。
(2)賛助会員
次の区分のとおりとする。
- ア.法人又は団体
- この団体の活動に賛同して入会した法人又は団体で、事業内容は情報通信に限定しない。 入会金及び基本年会費は別表-1に定められた額を納付する。
- イ.個人
- 情報通信に関する知識等が協会活動上要と認められた個人とし、別表-1に定められた額を納入する。
- ウ.支部特別会員
- 正会員又は賛助会員の出先機関(支社、支店、営業所等)が支部活動に参加する場合、支部特別会費を納入する。この場合、支部総会での議決権の行使ができる。
会費は別表-1に定められた額を納付する。 - エ.アカデミック会員
- この団体の活動に賛同して入会した大学、専門学校等の教育機関、研究機関等とし、別表-1に定められた額を納入する。
2.入会金及び会費の納入方法については、会長が別に定める。
3.特別の事情がある場合、理事会の承認を得て入会金もしくは個人賛助
会員の基本年会費の納付を免除する事ができる。
4.正副会長、常任理事、理事の所属する法人の年会費は1.(1)に定
める額に別表-2に定める額を加えた額とする。
附 則(平成29年6月15日)
(施工期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年6月15日以降に入会した会員については、改正後の会費区分を適用するものとする。
[別表-1]入会金、基本年会費及び支部特別会員
|
1.首都圏会員…関東地区
地方会員…関東地区を除く各地区、その地域のみで活動する会員
2.年間総売上高が5億円未満(区分A)の地方会員は、納入会費を次の2つより1つを選択できる。
(1)入会金が50千円で基本年会費が20千円以上
(2)入会金なしで基本年会費が25千円以上
3.年間総売上高が5億円以上10億円未満(区分B)の地方会員は、納入会費を次の2つより1つを選択できる。
(1)入会金が50千円で基本年会費が40千円以上
(2)入会金なしで基本年会費が45千円以上
4.年間総売上高が10億円以上20億円未満(区分C)の地方会員は、納入会費を次の2つより1つを選択できる。
(1)入会金が50千円で基本年会費が60千円以上
(2)入会金なしで基本年会費が65千円以上
5.年間総売上高が20億円以上50億円未満(区分D)の地方会員は、納入会費を次の2つより1つを選択できる。
(1)入会金が50千円で基本年会費が80千円以上
(2)入会金なしで基本年会費が85千円以上
[別表-2]役付会費
会長、副会長、常任理事 | 300千円以上 |
理事 | 200千円以上 |