【報 道 発 表】
平成30年2月8日
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の改訂及び裁判例の追加について
通信関連団体や著作権・商標権関連の団体等で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下「協議会」)では、これまでにプロバイダ責任制限法にもとづく権利侵害への対応について関係ガイドラインを策定・公表し、インターネット上の権利侵害への対応に広く活用されてきました。
このたび「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」について、下記概要の改訂及び裁判例の追加を行いましたので、公表いたします。
1.改訂の概要
プロバイダ等がその加入者に対し「発信者に対する意見照会」を行った際に、その加入者本人は発信していないが、インターネット接続を共用している家族・同居人等が発信している場合について考え方を整理し、注記として記載した上、関連する書式も改訂しました。
なお、平成29年12月12日から平成29年12月26日までの間、意見募集を行ないました。いただきましたご意見及びご意見に対する考え方は別紙のとおりです。
■改訂箇所
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・9ページ 注9 |
発信者がプロバイダ等の加入者の家族や同居人であって、当該加入者自身が発信者でないときも、加入者の氏名及び住所は発信者情報に該当し得る旨を確認。 | |
・9ページ 注10 |
真の発信者が家族や同居人である場合があることを注意喚起の上、加入者の家族や同居人が、自らが発信者であるとして請求者に開示する連絡先情報を回答した場合には、当該連絡先情報を発信者情報開示請求者に通知することとする。 | |
・9ページ 注11 |
書式②(発信者に対する意見照会書)では、家族・同居人が真の発信者であるのに加入者が単に否認してしまう事例を少なくするため、予め意見照会時に家族・同居人が真の発信者である可能性の注意喚起を促すこととする。 | |
・26ページ 書式② |
発信者に対する意見照会書:家族や同居人が発信している場合があることの注意喚起と、その場合の発信者である家族・同居人等からの意見回答の依頼。 | |
・29ページ 書式③-2 |
発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書:新規追加。 | |
・そのほか、細かい文言修正により、全体のブラッシュアップを行いました。 |
2.裁判例の追加の概要
ガイドラインの「IV 権利侵害の明白性の判断基準等」に、8件の裁判例を追記しました(名誉棄損5件、プライバシー2件、著作権1件)。
3.改訂ガイドライン
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(第5版)
<問合せ先>
一般社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 事務局(担当:菅野)
メール: jimukyoku@telesa.or.jp TEL:03-5644-7500
<参考>