令和7年9月25日
インターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等、国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
通信4団体で構成する違法情報等対応連絡会では、令和7年8月25日から9月10日まで
・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン
に関して意見募集を行いましたが、寄せられた意見はありませんでした。
なお、令和7年6月18日に成立したギャンブル等依存症対策基本法の法改正をふまえ、総務省では「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定しておりますが、最終的に違法オンラインギャンブル等の事例として「『○○(スポーツ等)』に賭けられる」が追記されたことから、通信4団体のガイドラインにも同様の事例を盛り込んでおります。
また、前回の令和7年4月の改訂において、「プロバイダ責任制限法」の記載を改正法の名称である「情報流通プラットフォーム対処法」に修正すべき箇所の修正漏れを修正させていただきました。
本日、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂について公表いたします。
「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の主な改訂内容
〇違法オンラインギャンブル等関係を追加等
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂内容
〇禁止事項の(15)の解説に令和7年6月に成立した「ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律」について注記(モデル条項の解説については、これまでと同様に意見募集の対象としておりません。)