一般社団法人テレコムサービス協会MVNO委員会は、データ通信契約申込み受付時における本人確認手続きに関する申合せを行いました。
データ通信契約において、不正契約となる事案が発生しており、音声通信と同様に本人確認の厳格化が必要であるため、原則「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)」と同一の本人確認方法により受付を行うこととする申合せをMVNO委員会で議決したもの。
MVNO業界全体の自主的な取組みによる不正契約の防止の強化を図るため。